JMRC群馬支部規約

第1章  総則
第1条 「名称」
本会は、JAF関東地域クラブ協議会群馬県支部(略称:JMRC群馬と称する。(以下本会とする)
第2条 「目的」 
本会はモータースポーツ諸規則の研究及び、競技向上を目的とする、諸活動、その公益活動を通じてモータースポーツの健全な発展、並びに交通安全に寄与する事を目的とする。
第3条 「事務所」 
本会の事務所はJMRC群馬支部・支部長宅に置く。
第2章  事業
第4条 「事業」 
目的達成の為、次の事業を行う。       
  • 第2条の目的のための諸事業       
  • JAF関東地域クラブ協議会を助成する諸事業。
    第3章  組織
    第5条 「会員」 
    県内のJAF登録クラブでJMRC加入クラブ員を以て会員とする。
    第6条 「会費」 
    会費は総会にて決定する。
    第7条 「役員」 
    次の役員をおくことができる。        
  • 支部長(会長)                                      1名        
  • 副支部長(副会長)                                   若干名        
  • 各部会長(レース、ラリー、ダートトライアル、ジムカーナ、技術)        各1名
  • 及び副部会長                                      若干名        
  • 会計                                             1名        
  • 監査                                             2名        
  • 事務局                                          若干名        
    (上記役員は、本会の会員で有ること)
    第8条 「役員の選出」
    役員は次によって選出される。 支部長及び各部会長は役員が推薦し総会において他の立候補した者と選挙を行い決定する。
    立候補がない場合は信任投票とする。
    第9条 「役員の任務」
    役員は次の任務を行う。   
    1. 支部長……………………本会を代表し、なお運営を統括する。   
    2. 副支部長…………………会長を補佐し必要に応じてその代行をする。   
    3. 各部会長及び副部会長…各部会の運営をする。   
    4. 会計………………………財政の収支を担当する。   
    5. 監査………………………会計の監査を担当する。   
    6. 事務局……………………事務を担当し会議の議事録を記録する。
    第10条 「役員の任期」 
    任期は1年としその再任は妨げない。
    ただし支部長を除く役員の任期は6年までとする。(交替後の再任は認める)
    第11条 「顧問」
    顧問は本会に顕著な功績のあった者、又は前支部長等で役員会の推薦を受け総会で承認を受けた者とし、若干名とする。
    第4章  会議
    第12条 「総会」 
    総会は次により行われる。       
    1. 総会は本会加入クラブの代表者又は代理人の3分の2以上の出席にて成立しその過半数をもって議決される。(委任状も有効とする)なお、総会は最高議決機関とする。       
    2. 総会は定期総会と臨時総会があり、定期総会は事業年度終了2ヶ月以内に年1回行う。臨時総会は役員の議決又は本会加入クラブ代表者(代理人)の2分の1以上の要求があった場合開催される。
    第13条 「役員会」
    役員より構成されJMRC群馬を助成する諸事業を推進する為の決定機関とする、尚、会議は必要に応じて開催する。
    第14条 「役員会議事録の公告」 
    議事録は記録され必要に応じて広く公告する。
    第15条 「会員連絡会議」 
    必要に応じて会員連絡会議を開催する、なお、当分の間月1回第1木曜日に定期開催する。
    第16条 「専門部会」 
    必要に応じて専門部会を開催する事ができる。
    第17条 「非会員の会議への出席」 
    本会の会員でない者の会議への出席は、オブザーバーとして出席することができる。
    第5章  総則
    第18条 「事業年度」 
    1月1日に始まり、同年12月31日迄とする。
    第19条 「会計」 
    会計は別経理細則によって行い、年度終了後速やかに決算をし、会計監査をうけ総会にて報告しなければならない。
    第20条 「弔慰規定」 
    会員本人が死亡した場合、花輪等を供える。
    第21条 「退会」 
    JMRC加入クラブ員でなくなった場合は退会とする。
    第22条      
    この規定にそぐわない事態が生じた場合は役員会の議決により、総会にて決定する。
    第23条     
    この規約は、2001年1月1日より効力を有する。                                        以上

    *1994年3月3日 改訂

    *1995年3月2日 改訂

    *1996年6月   改訂

    *2000年12月08日 改訂

     

         経理細則
    第1条 本会の収入は次による。   
    1. 運営費収入   
    2. 会費   
    3. 寄付金   
    4. その他
    第2条 支払いは次によって行う。   
    1. 役員会の決裁を受け支部長の支払い命令書のあるもののみ支払う事ができる。   
    2. 緊急の場合は支部長又は副支部長の口頭による命令でも支払う事ができるが、事後速やかに命令書の受理をする。   
    3. 必ず領収書を提示する。   
    4. 役員の出張旅費については群馬支部を代表する者として出張(例:関東の部会・作業部会等)に対して支払われる。   
    5. なお、宿泊を伴う場合の宿泊費はその事例ごとに審議のうえ支払いを決定する。
    第3条 会計帳簿類は常に整理しておく。
    第4条 支払いは別添付書式用紙により行う。 以上

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